受託者は信託財産を自由に管理・処分することができるの? 2018年10月23日 受託者は、信託の目的の達成のため、自らの裁量によって信託事務を行うことができます。 例えば、以下のような行為も受託者の権限に属します。 不動産の補修、売却、取り壊し、交換、共有物分割、担保設定 訴訟提起 しかし、信託行為の定めにより、受託者の権限に制限を加えることは可能です。 もし受託者の権限に制限を加えたい場合、 「不動産売却等の処分行為を、受託者は一切行うことはできない」 「受託者が担保設定を行うには、受益者の承諾を要する」 等の定めを置くことになります。(信託法第26条)