受託者が信託財産から利益を受けることはできますか? 2018年10月23日 信託は、受託者の利益のためではなく、受益者の利益を図るために行われます。 そのため、受託者が信託財産からの利益(受益権)を受けることは、原則認められません。 しかし、受託者が受益者としての立場にあれば、信託財産から利益を受けることができます。(信託法第8条) もし受託者が受益権の全てを保有する状態が一年間継続すると、信託の終了事由となります。(信託法第163条第2号)