信託は、大きく分けて「契約」「遺言信託」「自己信託」の3種類があります。
契約による信託
契約による信託は、委託者と受託者との間で、信託契約を結びます。
なお、受益者は契約の当事者にはなりません。
遺言信託
遺言信託は、委託者が受託者に対し、「信託目的に従った信託財産の管理又は処分などをすべき」旨の遺言をして行う方法です。(信託法第3条第2号)
遺言信託は、委託者が死亡することによって効力が発生します。(信託法第4条第2項)
自己信託
自己信託は、委託者が自らを受託者として信託する方法です。
自己信託は、公正証書などの厳格な方法によって行わなければなりません。(信託法第4条第3項)